400万円を超える物件については、【3.3%(税込)+6.6万円(税込)】という方法でも計算できます。
こちらからわかるように、仮に100万円での成約見込みの物件があるとしますと、100万円×5.5%で5.5万円(税込)の仲介手数料しか頂戴できません。
空き家のまま物件を放置していると、物件の老朽化が進み、屋根や外壁などの建材が剥がれ落ちたり、建物が傾いて倒壊する危険性が高まります。
最悪の場合は他人に危害を与える可能性が有り、その際には損害賠償を請求されるなどの事例もでております。
倒壊の可能性がある建物については、「施設賠償責任保険」という、所有している建物等から他人に危害を与えてしまい、損害賠償請求をされた際に対応するための保険をかける事なども検討した方が良いです。
不法侵入や不法占拠など様々な問題を引き起こす原因ともなります。
また、土地においても、昨今の自然災害などからみられるように、崖地を含む土地であれば異常気象により土砂崩れが起きたりするリスクも抱えることになります。
平坦な土地であったとしても、雑草などが生い茂ると近隣からの苦情にもつながります。
また、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行により、「特定空家等」に認定されると、土地の固定資産税の軽減措置がなくなり、これまでの6倍の固定資産税を納める必要が出てくる可能性もあります。
不動産業界としても下記の通りの問題を抱えています。
昨今の空き家問題などの原因の一つに、価値の低い物件を不動産屋が取り扱わないので一般の方が困ってどうしようもなくなっている。という事があります。
それはなぜかというと、宅地建物取引業法(宅建業法)第四十六条第一項において、お客様から頂戴できる仲介手数料の上限が定められているからです。
400万円を超える物件については、【3.3%(税込)+6.6万円(税込)】という方法でも計算できます。
こちらからわかるように、仮に100万円での成約見込みの物件があるとしますと、100万円×5.5%で5.5万円(税込)の仲介手数料しか頂戴できません。
業務はそれなりの量の業務があります。
広告するのにも費用がかかりますし、役所の調査も少なからず費用が発生します。
物件にも1度2度行くのでは済みません。
また、そのお取引の「責任」も持つことになります。
・・・という事で、法の一部改正があり、「低廉な空き家等」(400万円以下の金額の宅地又は建物)については、通常の売買又は交換の媒介と比較して現地調査等の費用を要するものについては、先の計算方法による計算と当該現地調査等に要する費用に相当する額を合計した金額以内とする。
この場合において、198,000円(税込)を超えてはならない。となっています。
「低廉な空き家等」においては、使われていない家屋や土地だったりでご所有者様も把握されておられなかったりと調査に手間取ることが多々あります。
ですので、大半のケースでは198,000円が妥当な金額になりやすいといえます。
会社名 | 株式会社嶺山エステート |
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住所 | 本店 兵庫県神戸市中央区磯辺通1-1-18 カサベラ国際プラザビル302号 高松支店 〒760-0028 香川県高松市鍛冶屋町3 香川三友ビル2階B号 |
電話番号 | 本店 078-200-5076 高松支店 087-802-2401 |
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